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2007/10/24 水曜日

法人登記した商号について商標登録は必要?

Filed under: 商標登録の必要性Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 1:35:45

【質問】
 法人登記した商号(A社の会社名:XXX株式会社)について商標登録を受ける必要はありますか?

【回答】
 商標登録を受けることができない商標(商標の具体的登録要件)の1つに、

 1)他人の肖像又は

 2)他人の氏名若しくは名称若しくは

 3)著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくは

 4)これらの著名な略称

を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)があります〔商標法4条1項8号〕。

 そのため、B社が「XXX株式会社」について商標登録出願した場合であっても、B社の出願は、原則として、

 『他人(A社)の名称「XXX株式会社」を含む商標に該当する。

との理由で、商標法4条1項8号により拒絶されます。

 しかし、B社が「XXX株式会社」の略称である「XXX」について商標登録出願した場合、B社の出願商標は、

 他人(A社)の名称「XXX株式会社」の略称「XXX」が著名になっていない限り、登録され得ます。

 また、商号商標においては、原則として、「株式会社」等の文字を除外して類否が判断されます。

 従って、A社が商号「XXX株式会社」を商標(自他商品又は役務の識別標識)として使用する場合において、B社の出願商標「XXX」が登録されれば、A社の商号商標「XXX株式会社」は原則としてB社の登録商標「XXX」に類似すると判断されます。

 この場合、商標権侵害が成立することになるので、A社は、

 自社の商号であっても、「XXX株式会社」を商標として使用することができなくなります。

 但し、自己の名称「XXX株式会社」を普通に用いられる方法で表示する場合(製造者表示、販売者表示、サービス提供者表示等)には、B社の商標権の効力は及びません。

 以上のことから、法人登記した自社の商号であっても、

 その商号を商標として使用する可能性がある場合には、別途、その商号について商標登録も受けるのが得策と言えます。

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