商標登録の出願(申請)・調査(検索)を親身に明朗費用でサポートする大阪の特許事務所(弁理士)が運営 - 商標調査の必要性Q&A

2007/10/25 木曜日

法人登記前に商標調査は必要?

Filed under: 商標調査の必要性Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 1:37:04

【質問】
 法人登記前に商標調査をする必要はありますか?

【回答】
 法人登記は商標法とは無関係にされますので、法人の商号(例えば「XXX株式会社」)と同一又は類似の登録商標が既に存在する場合であっても、法人登記は可能です。

 この場合、商号「XXX株式会社」を商標(自他商品又は役務の識別標識)として使用すれば、商号商標「XXX株式会社」と同一又は類似の範囲内の他人の商標権を侵害することになります。

 そのため、
 法人登記した自社の商号であっても、「XXX株式会社」を商標として使用することができなくなります。

 但し、自社の商号「XXX株式会社」を普通に用いられる方法で表示する場合(製造者表示、販売者表示、サービス提供者表示等)には、他人の商標権の効力は及びません。

 以上のことから、
 法人の商号(「XXX株式会社」等)を商標として使用する可能性がある場合には、法人登記前に商標調査をして、法人の商号と同一又は類似の登録商標が存在するかどうかを確認しておくのが得策と言えます。

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2007/9/14 金曜日

商標登録出願前に商標調査は必要?

Filed under: 商標調査の必要性Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 16:15:20

【質問】
 商標登録出願前に商標調査をする必要はありますか?

【回答】
 自己の出願商標と同一又は類似の範囲内で既に他人の登録商標が存在していたり、他人の先願商標が将来的に登録される場合、原則として自己の商標登録出願は拒絶されます。

 これにより、商標登録出願にかかった特許庁手数料(6,000円+15,000円×区分数)や労力が無駄になります。

 弁理士事務所に商標登録出願を依頼していた場合は、更に弁理士費用や依頼時の労力が無駄になります。

 従って、商標登録出願前の商標調査により、登録の可能性を判断するのが得策です。

 このように、商標登録出願前の商標調査は、主に「登録可能性調査」としての意義があります。

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商標の使用前に商標調査は必要?

Filed under: 商標調査の必要性Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 16:10:35

【質問】
 商標の使用前に商標調査をする必要はありますか?

【回答】
 使用商標と同一又は類似の範囲内で既に他人の登録商標が存在している場合、自己の商標の使用により、原則として商標権の侵害が成立します。

 商標権の侵害が成立する場合、商標権者であるその他人は、商標の使用者(侵害者)に対し、差止請求、損害賠償請求等の権利行使をすることができます。

 従って、商標の使用前の商標調査により、他人の商標権を侵害しないように注意するのが得策です。

 このように、商標の使用前の商標調査は、主に「商標権侵害予防調査」としての意義があります。

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『ノーリスク』及び『OKU』は、弁理士 奥 佳晃 の商標及び登録商標です。
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